こんにちは。関山です。本日の業務停止命令について速報です。
No.1表示は措置命令だけでなく、最悪の場合、業務停止命令に繋がるおそれがあることが本件で判明しました。必ず読んでください。超超重要事項です。
(株)サンに対して特商法に基づく3ヶ月間の業務停止命令
消費者庁は、健康食品を販売する通信販売業者である株式会社サンに対し、令和6年3月14日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年3月15日から令和6年6月14日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
処分となる事実
サンは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定しています。
(1)誇大広告(特商法第12条)
いつもの、偽りのNo.1表示です。
本件商品の品質及び効能について、本件ウェブサイト上の本件商品のランディングページにおいて、「10冠達成」、「女 性に人気のダイエットドリンクNo.1」等との表示をすることにより、あたかも本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品を実際に体験した者を対象に、本件商品及び本件類似商品に関する評価項目をそれぞれ公平・公正な方法で調査した結果において、本件商品に係る本件10項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていました。
しかし、実際には、本件表示について、サンが委託した事業者による調 査は、本件商品と本件類似商品として4商品を選定し、それぞれの特徴を文章で示した上で、本件10項目について、当該特徴から受ける各商品の 印象を問うものであり、当該委託事業者に登録している会員を対象に行わ れたものであって、本件商品及び本件類似商品を実際に体験した者に限っ て、公平・公正な方法で行われた調査ではありませんでした。
(2)特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反(特商法第12条の6第1項)
義務付けられている最終確認画面における表示を一切していなかったという内容です。
本件LP上で本件定期購入契約の特定申込みを受ける場合、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面において、本件定期購入契約に基づいて販売する本件商品の分量、本件商品の販売価格、本件商品の代金の支払の時期及び方法、本件商品の引渡時期並びに本件定期購入契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品・交換は商品到着後8日以内で未開封のもの、かつ誤発送又は不良品に限られ、消費者の都合による返品・交換・キャンセルは一切受け付けないこと及び休止・解約を希望する場合は次回お届け予定日の7日前に電話にて連絡する必要があること等)を表示していませんでした。
イメージ調査によるNo.1表示は最悪の場合、業務停止に繋がる
直近は、イメージ調査によるNo.1表示に対する措置命令が続いていますが、あくまでも景表法上における優良誤認表示の観点でのお話です。
本件は、景表法ではなく特商法の誇大広告の禁止という観点で、イメージ調査によるNo.1表示が処分事実に含まれています。
これらの事実から言えることは、イメージ調査によるNo.1表示は措置命令で社名公表で終わる場合もあれば(場合によっては課徴金までありますが)、最悪の場合、最大6ヶ月間の業務停止命令で新規獲得が一切できなくなるケースもあり得るということです(本件は3ヶ月間)。
措置命令及び課徴金と、業務停止とを比較したときに、一般的なダメージとしては後者のほうが大きいと考えられ、安易な偽りのNo.1表示が最悪の結末を迎える要因になりうることが本件で判明しました。
5億回は言っておりますが、今すぐにイメージ調査によるNo.1表示は取り下げ、新規発注も控えてください。
以上、速報でした。