こんにちは。関山です。
【質問】
他社誹謗・比較広告の制限があることはわかりました。健康食品や機能性表示食品も対象ですか?
【回答】
いいえ。健康食品や機能性表示食品等は対象外です。他社誹謗・比較広告の制限はあくまでも薬機法のルールであり、薬機法の対象は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品です。
他社誹謗・比較広告の制限があるのは薬機法の対象商品であり、健康食品や機能性表示食品は対象外のため、特に制限されていません。よって、他社誹謗・比較自体はNGではありません。
しかしながら、規制されていないからといって、十分な調査をせずに他社誹謗・比較をしてよいわけではありません。最悪の場合、不正競争防止法違反等で提訴されるおそれがあります。
不正競争防止法は、競争相手の信用を害する虚偽の事実を流布したり、商品の形態を模倣するなど品質を誤認させ、公正な競争を阻害する行為を禁じるものです。北の達人コーポレーション社が不正競争防止法違反で提訴した事件もあります。
このように、薬機法のもとでは、他社誹謗・比較広告自体が禁止されているため、自社製品の優位性を示す方法が制限されているかのように見えますが、工夫次第でそれらの規制をかわすことも可能です。次回、紹介します。
【号外】2社のNo.1表示に措置命令です
イメージ調査のNo.1表示にまた措置命令です。消費者庁は2/27、太陽光発電システム機器等の販売施工業者2社に対し、2社が供給する太陽光発電システム機器等及びそれらの導入に伴う施工に係る表示について、景表法に違反する行為(優良誤認に該当)が認められたことから、措置命令を行いました。
これまでの内容と同じで、「実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、ウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなく、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった」としています。
今回「偽りのNo.1」を調査した会社は以下の2社です。うち、日本トレンドリサーチはすでにサービスを終了しています(終了日:2024年1月31日)。
レターで何度もお伝えしている通りですが、イメージ調査によるNo.1表示を行っている事業者の皆さまは、今すぐ表示を取り下げることを推奨します。消費者庁に、どうぞ措置命令を出してくださいとお願いしているようなものです。そして、今後も同様のサービスにお金を払わないようにしてください。関連記事にNo.1関連の記事を掲載しておきます。
関連記事のお知らせ
今回触れた質問を含む現場でよくある5つの質問について紹介しています。
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No.1表示について解説した記事2本です。
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